建築基準法では、原則、建物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があり、
その要件を満たさないと建築は認められない(接道義務)。
ただし、古くからある既成市街地には、4メートル未満の道も多いため、
緩和策として、道路の中心線から水平距離で2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなして、
建替えを認める緩和規定も存在する(いわゆる二項道路)。
95道路でない場合
よく問題となるのは、旗ざお状の敷地や不整形の敷地で、
実測したところ、道路に接する長さが2メートルに足りないケースや、接している道路が、
建築基準法上で認められた道路でない場合である。
そのようなケースでは、建物を新築できなかったり、
建て替えができなかったりといった悲劇が生じるのである。