郊外の駐車場 | 土地家屋調査士・測量事務所 エイムStaff Blog

郊外の駐車場

こんにちわ、エイムの清水でございますビックリマーク


本日は東村山市へ行って参りました音譜

目的地へ向かって駅から歩いていましたが・・・暑いビックリマーク

まだ2月だというのに、初夏を感じさせる陽気ですあせる

喉が渇いたため途中のコンビニに立ち寄ると・・・広いビックリマーク都心では考えられない程の駐車場の広さです目建物の敷地よりも駐車場の敷地の方が何倍もありますショック!


さて、郊外のコンビニやショッピングセンターなどでは、建物の敷地よりも遙かに大きい駐車場を備えていることはよくあることですが、このような場合登記簿上の地目はどうなるのでしょうか。


まず地目を認定するときには、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅かな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることが必要です。また、一筆の土地について定める地目は不動産登記規則で規定されている23種類の地目の中から一つ選んで定めなければなりませんひらめき電球


基本的に建物の敷地は宅地、青空駐車場の敷地は雑種地として定めます。ここで大事なのが、宅地とは建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地と定義されていることです目

コンビニの駐車場はコンビニ自体の効用を高めるための敷地であるため、建物部分の敷地と駐車場部分の敷地が一筆からなっている場合は、たとえ駐車場部分の方が面積が広くても建物と一体として「宅地」と認定されるのですパー




↓応援クリックして頂けるとうれしいですニコニコ


にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ