八王子ではたらく弁護士のblog

八王子ではたらく弁護士のblog

弁護士小渕浩(八王子栄光法律事務所)のブログです。
離婚・相続・交通事故等の身近な法律問題や、弁護士の日常などをお届けします。

【八王子栄光法律事務所のご案内】


代表弁護士  小渕  浩


〒192-0081

東京都八王子市横山町22-1

エフティービル八王子803号


TEL 042-631-3451

FAX 042-631-3452


http://eikou-law.com/


【平日60分無料相談】


離婚、②相続・遺言、③交通事故(被害者側)、④債務整理、⑤裁判所案件(裁判所から訴状、調停申立書等が届いた方)の初回法律相談については、

60分間無料で対応しております。

ただし、平日の執務時間内(9時30分~17時30分)に限ります。


法律相談のお申し込みは

→お電話 042-631-3451

→お問い合わせフォーム(こちら ) 


お気軽にお問い合わせ下さい。


一緒に解決の道を探しましょう!


Amebaでブログを始めよう!

 

麺屋土竜初訪問。事務所から一番近いラーメン屋さんなのに、今日が初訪問でした。
濃厚魚介つけ麺

角煮がホロホロで美味でした。野菜たっぷりなのもうれしいです。
お腹いっぱい。ごちそうさまでした。

 

次のような遺言があるとします。
 

① 自宅は長男である甲に相続させる。
② 私が死亡する以前に甲が死亡(同時死亡を含む)したときは、上記自宅を甲の長男であるAに相続させる。

この遺言の中で②の部分が「予備的遺言」と呼ばれるものです。


このように、財産を受け取ってもらいたい甲が、遺言者より先か又は遺言者と同時に死亡することも考えて、そのような場合に本命である甲の代わりに当該財産を分け与えたい者を指名し、遺言が空振りになるのを防いでおくのが予備的遺言です。

 

判例上も、遺言者が死亡した時点で甲が既に死亡している場合、甲に相続させ又は遺贈するとしていた財産は、甲の相続人(例えば子)に承継させるという遺言者の特段の意思が、遺言書の記載から認められない限り、当然には甲の子に受け継がれるものではないと判断しています。
 

すなわち、予備的遺言までしておかないと遺言が空振りに終わり、甲が相続することになっていた財産は、一般原則に戻って相続財産の一部に取り込まれてしまいます。
したがって、甲に弟である乙がいた場合、自宅については、乙とAが法定相続分に従って相続することなります。


是非、予備的遺言をご活用下さい。



★相続・遺言書作成に関するご相談は八王子栄光法律事務所