飲食物提供契約の付随義務 | 営業課長ブログ

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現在、新大塚の居酒屋「酒処味 きの字」のブログ等の炎上が話題になっている

事実の概要は
妊婦が居酒屋「酒処味 きの字」にてソフトドリンクをオーダーしたところ
店員が「ソフトドリンクはおいていません!」「出て行ってもらって結構」といった対応をし、さらにこの店員が店の公式サイトにこの事実を書かいて「久しぶりにぶっとばそうかと思いました」などと付け加えたということだ

詳細は各自でgoogle検索してもらえばよいと思う

世論ではこの居酒屋が一方的に悪いといった意見が目立つ
しかし、ワタクシは必ずしもそのように評価しない

公式サイトで事実を公表したのは頂けないが
店での対応は正当化の余地があると考える

思うに、居酒屋で酒を注文しないことに関して日本人は寛大である
今回の事例であれば店員がソフトドリンクは提供できないと言っているのだからメニュー外の注文をする方に分が悪い
中華料理屋で「俺は寿司しか食べないから寿司を提供せよ」という無茶を言うのと同等である
店員の態度はともかく、主張自体は妥当であろう

飲食物提供契約は当然、飲食店が飲食物を提供して客がお金を支払うという契約であるが
飲食店は単に飲食物を提供すればよいというわけではない
思うに、飲食店はその料金に応じて社会通念上、相当とされる範囲で客が快適に食事をすることができるようなサービスを提供する義務がある
即ち、高級レストランではソムリエを置いていたり、ファミリーレストランでもかなり高い水準の接客マナーを保っている

しかし、これらの義務は契約締結後に生じる義務である
本件では店員が契約締結を断っているため当然、義務も生じない

従って店員の対応自体にはバッシングを受けるに値するほどの問題がないと考える