新型コロナウイルスの影響により、
収入が減ったり、失業したりする人が
今後、たくさん出てくるかも知れません![]()
もしも、そうなって、生活に困窮する事態になったとき、
どんな救済制度があるのでしょうか?
公的助成金・手当・各種支払猶予などの、
様々な公的制度があります![]()
こういった公的制度は、
基本的にご利用くださいと案内してくれる訳ではなく、
利用を申請をしないともらえません。
知らないと損します![]()
そこで、アンテナを張り、様々な情報を収集することが、
自分の身を守ることに繋がります![]()
①小学校が休校になり、子供の面倒をみるために会社を休んだ場合
【休校に伴う保護者の休暇取得支援制度】
小学校等の臨時休校で、
仕事を休まざるを得なくなった保護者が、
賃金の全額を受け取れるように
事業者を助成する制度です。
正社員はもちろん、パート・アルバイト等の非正規労働者も
日額上限8330円が会社に支給されます。
②新型コロナに感染して仕事を休んだ場合
【健保の傷病手当金】
健康保険に加入している人が、
新型コロナに感染して働けなくなった場合、
休業4日以降分から傷病手当金が受け取れます。
(給料がある人は対象外)。
給付は平均給与月額の約3分の2が目安です。
③家賃が払えない・働こうとしても働けない場合
【生活困窮者自立支援制度】
2015年に開始した制度で、
休業や失業などで経済的に
困窮してしまう恐れのある人を支援します。
たとえば、家賃が払えない人には、
一定期間、家賃相当額を支給する
「住居確保給付金」
仕事がない人には、
働くための職業訓練受講手当を
給付する「就労準備支援事業」などです。
新型コロナ対策でも、利用できる支援がありますので
お住いの自治体に相談してみましょう。
④税金・社会保険料・公共料金等の支払いが困難な場合
【支払い猶予】
