10月1日に消費税が増税に伴って、
住宅ローン控除(減税)にも
いくつかの変更点がありました![]()
(1)住宅ローン控除期間の3年延長
消費税率10%で住宅を購入し、
令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住した場合に、
住宅ローン控除(減税)が3年延長になります。
10年間は、増税前と同様に、年末の住宅ローン残高の1%で、
最大40万円の控除が適用されます。
そのあと「11年目から13年目」については、
1年あたり年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が控除されるか、
建物価格の2%(1年あたりは2%を3等分した額、それを3年間)、
いずれか小さい額が適用されます。
(2)すまい給付金の条件緩和
すまい給付金とは、消費税が5%から8%に上がったときにできた制度で、
住宅購入時の消費税の負担増を、
一定の条件を満たす住宅購入者に給付するというものです。
給付は1回のみで、令和3年12月末までの対象期間に、
引き渡し、入居することが条件です。
消費税増税前は、対象年収510万円以下で、
最大30万円の給付だったものが、
消費税増税後には、対象年収775万円以下で、
最大50万円の給付と、条件が緩和されました。
(3)次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイント制度とは、
消費税10%が適用される一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たす住宅や、
家事軽減に資する住宅の新築・リフォームをした場合、
商品と交換可能なポイントを付与するものです。
ポイントの発行申請期間は、
2019年6月3日から2020年3月31日になっています。
(4)住宅取得資金贈与の拡大
父母・祖父母等の直系尊属から、
住宅取得の贈与を受けて住宅を取得した場合、
贈与税が最大3000万円まで非課税になります。
住宅資金贈与の拡大の期限は令和3年12月31日までで、
消費税10%の新築・中古・リフォームが対象となります。
以上の制度を上手に利用して、お得に購入したいものですね![]()
