平成30年度の税制改正において
「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」が新たに創設されましたが、
それと同時に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
新設されることになりました![]()
所有者不明土地というのは、
最後に土地の登記をした所有者が死亡し、
相続による所有権移転登記が行われないまま
更に次の世代へと受け継がれていった結果、
最終的な所有者が誰なのか分からなくなっている土地の
ことです![]()
とある調査によると、全国の所有者不明土地の面積は、
既に九州の面積を超え、いずれは、北海道の面積までも
超えそうとのことです。
では、所有者不明土地問題に対し、
今回の政策でどのような対策が講じられることになるのでしょうか。
「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」は
あくまでも税制措置ですので、
それだけで所有者不明土地の問題を根本から解決するのは難しいです。
そこで、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」にて、
まずは、所有者不明土地を把握し、
次に、自治体が所有者に代わって不明土地を有効利用できるようにしたのです。
この所有者不明土地特措法は、以下3つの措置と、
先述した免税措置による相乗効果で問題を
解決しようという狙いがあります。
①所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
②所有者の探索を合理化する仕組み
③所有者不明土地を適切に管理する仕組み
弊社としても、所有者不明土地の問題解決に
取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください![]()
