遺産分割とは、
亡くなった被相続人が保有していた
現預金や有価証券、動産、不動産などの遺産を、
相続人で分ける制度です。
現行制度では、
居住用の土地・建物は遺産分割の対象になっているので、
亡くなった被相続人が遺言で「住居は遺産にしない」などと意思表示しなければ、
生前贈与をしていても相続人で住居を含めて分け合わなければなりません。
住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために
住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがありました。
そこで、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、
それ以外の遺産を相続人で分け合う様にすることで、
配偶者は住居を離れる必要がなくなります。
ただし、適用するには条件があります。
①夫婦の婚姻期間が20年以上
②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す
婚姻期間が20年未満の夫婦や、
意思表示がなく被相続人が亡くなった場合は対象外です。
改正が実現されて、
自分の死後に配偶者が住むところがなくなるかも、
そんな心配が不要になればいいですね![]()
