相続制度の民法改正 | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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相続制度を定めた改正民法が、13日から順次施行されます。
内容としては、遺言書を自分で作成する際のルールの緩和

高齢化の進展に伴う相続のトラブルを防ぐために

残された配偶者に配慮した仕組みの新設など、
およそ40年ぶりに制度が大幅に見直され、

13日から法律が順次施行されます。

 

 

遺言書作成ルールの緩和については、

これまでは、自分で遺言書を作成するときは、

偽造を防ぐ為に、添付する相続財産の目録も含め、

すべて手書きにすることが必要でした。

しかし、全てを手書きすることは、とても大きな負担と

なっていましたしょぼん

このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、

預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。
ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。

さらに、自分で作成する遺言書を法務局で保管できる制度は来年7月に始まります。

いつ、誰にでも起こりうる相続です。

備えあれば憂いなしですねニコニコ