相続制度を定めた改正民法が、13日から順次施行されます。
内容としては、遺言書を自分で作成する際のルールの緩和、
遺言書作成ルールの緩和については、
これまでは、自分で遺言書を作成するときは、
偽造を防ぐ為に、添付する相続財産の目録も含め、
すべて手書きにすることが必要でした。
しかし、全てを手書きすることは、とても大きな負担と
なっていました![]()
このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、
預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。
ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。
さらに、自分で作成する遺言書を法務局で保管できる制度は来年7月に始まります。
いつ、誰にでも起こりうる相続です。
備えあれば憂いなしですね![]()
