相続登記の登録免許税の免税措置 | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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平成30年度の税制改正により、

相続による土地の所有権の移転の登記について、

登録免許税の免税措置が設けられました。

 

内容としては、

個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、

当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を

受ける前に死亡したときは、

平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に

当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために

受ける登記については、登録免許税を課さないこととされましたニコニコ

 

 

 分かりづらいと思いますが、下記の様な事例に適用になります。

①土地の登記簿上の名義人となっているAが亡くなる。

②それによって、BがAの土地を相続する。

③その土地の相続登記をする前にBが亡くなる。

④Cが土地を相続する。

④Cへの相続登記の前提として、

 AからBへの相続登記が必要になりますが、

 あくまでも、その相続登記について、

 登録免許税が免税になるということで、

 BからCへの相続登記の登録免許税は免税にはなりません。 

 
 なお、免税を受けるためには、申請する必要がありますので、
ご注意ください!!
 
 これによって、相続登記が促進され所有者不明土地問題が
解決されればいいですねニコニコ