平成30年度の税制改正により、
相続による土地の所有権の移転の登記について、
登録免許税の免税措置が設けられました。
内容としては、
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、
当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を
受ける前に死亡したときは、
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に
当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために
受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました![]()
分かりづらいと思いますが、下記の様な事例に適用になります。
①土地の登記簿上の名義人となっているAが亡くなる。
②それによって、BがAの土地を相続する。
③その土地の相続登記をする前にBが亡くなる。
④Cが土地を相続する。
④Cへの相続登記の前提として、
AからBへの相続登記が必要になりますが、
あくまでも、その相続登記について、
登録免許税が免税になるということで、
BからCへの相続登記の登録免許税は免税にはなりません。
なお、免税を受けるためには、申請する必要がありますので、
ご注意ください
これによって、相続登記が促進され所有者不明土地問題が
解決されればいいですね
