相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、
その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から
相続人へ変更する手続きです。
相続登記は、法律で期限が定められている訳では
ありませんので、相続登記をせずに放置していても
なんの罰もありません。
しかし、不動産の相続登記が放置されたままだと、
子、孫、ひ孫と相続権を持つ人が増え、権利関係が複雑になり、
登記の為に、時間と費用がより必要になってしまいます。
また、それにより、不動産の流通が阻害され、空き家問題の
一因にもなっています。
そこで、法務省は2018年度から、
相続の手続きがされずに所有者がわからなくなった土地の
本格的な調査に乗り出します。
全国の司法書士らに委託し、
登記簿などから所有者が生きているかを調べて、
すでに死亡している場合は法定相続人をたどり
相続の登記をするよう促すというものです。
また、法定相続人の一覧も作成することにより、
地方自治体などの公共事業の担当者や
所有者の親族、民間の再開発事業者などが
法定相続人を調べやすくなります。
実現するためには、解消しないといけない問題が
多々あると思いますが、
実現されて不動産取引が活性化されることを
期待したいですね![]()
