先日不動産所得税の減額申請に行きました![]()
不動産取得税とは売買・贈与で不動産を取得したとき、
また新築・増築したときに都道府県が課税する税です。
不動産取得税は
取得した時の不動産の価格×4%
で計算されます。
※ここでいう不動産の価格は固定資産評価基準によって決定された価格です 。
※取得時期により税率が異なります。
この不動産取得税ですが
一定の要件を満たせば軽減されます![]()
今日は建物に対する軽減処置のご紹介です。
新築住宅(分譲マンション・一戸建て)
〇床面積が実測面積で50m2以上240m2(実測面積)以下
一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が
価格から控除されます。
中古住宅
〇取得した住宅に取得者が居住すること
〇下記のいずれか
・ 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
・ 昭和56年12月31日以前の新築分で、
新耐震基準に適合していることが
建築士等から証明されたもの
(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)
・ 昭和56年12月31日以前の新築分で、
平成26年4月1日以降に取得し、
取得した日から6月以内に耐震改修を行い、
新耐震基準に適合していることについての証明を受け、
自己の居住の用に供したもの
新築年月日によって異なりますが
420万円~1,200万円が価格から控除されます。
役所にいき申請するとその場で再計算してくれます![]()
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先日のブログでお伝えしたように、申告しなければ
適用されませんのでご注意ください![]()
また、申告手続きを忘れて不動産取得税を払い終えた人も、
税金の還付金の時効は起算日から5年なので、
取得してから5年以内であれば、
手続きをすることで軽減処置分は還付されます。
もしかして適応になるかも?!と思った方、
役所に相談してみるのもいいかもしれません(^^)![]()
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