相続手続きを簡素化する
「法定相続情報証明制度」が
5月下旬から開始される予定になりました![]()
相続人が不動産登記の変更手続きなどに
必要な戸籍関係の書類一式を
登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、
相続人の負担軽減を目的としています![]()
それにより、相続登記が未了のまま
放置されることを防止し、
名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる
所有者不明の土地や空き家の増加に
歯止めをかける狙いもあります。
現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や
相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、
窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の
全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の
戸籍抄本が必要となります。
この書類を揃えることが、大変な手間になっていました![]()
また、これらの戸籍関係書類は
手続きによっては返還されないものがある上、
発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていました。
新制度では、全国417の登記所に
関係書類一式を提出すれば
「法定相続情報一覧図」の写しを
発行してもらえ、手数料は無料とのことです。
これは、大変期待できますね![]()
当面は不動産登記手続きでのみ利用可能ですが、
今後は、官民いずれの手続きにも
使えるようにしていくとのことです。
