5月から相続手続きが簡素化されます! | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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相続手続きを簡素化する

法定相続情報証明制度」が

5月下旬から開始される予定になりましたビックリマーク

 

相続人が不動産登記の変更手続きなどに

必要な戸籍関係の書類一式

登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、

相続人の負担軽減を目的としていますニコニコ

 

 それにより、相続登記が未了のまま

放置されることを防止し、

名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる

所有者不明の土地空き家の増加

歯止めをかける狙いもあります。

 

 

 現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や

相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、

窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の

全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の

戸籍抄本が必要となります。

この書類を揃えることが、大変な手間になっていましたガーン

 

また、これらの戸籍関係書類は

手続きによっては返還されないものがある上、

発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていました。

 

 新制度では、全国417の登記所に

関係書類一式を提出すれば

「法定相続情報一覧図」の写しを

発行してもらえ、手数料は無料とのことです。

これは、大変期待できますね!!

 

当面は不動産登記手続きでのみ利用可能ですが、

今後は、官民いずれの手続きにも

使えるようにしていくとのことです。