2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する
新しい税制「セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)」が始まりました![]()
「セルフメディケーション税制」は、
きちんと健康診断などを受けている人が、
一部の市販薬を購入した際に所得控除を
受けられるようにしたものです。
軽度な身体の不調を市販薬などにより
自ら手当てすることは、
自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、
国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
具体的には、
①「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組を行う個人」として、
以下の定期健康診断などを受けている人が、
②2017年1月1日以降に、
③市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、
医療用から転用された特定成分を含む医薬品を
( OTC医薬品
厚生労働省のWebサイトに掲載されている
医薬品(2/14現在、1601品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに
下記マークが入っています。
④年間1万2000円を超えて購入した際に、
1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について
所得控除を受けることができます。
ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、
医療費控除の一部であるため、
「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に
注意しましょう。
従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、
この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるか、
どちらかがお得かはお客様次第です![]()
対象となる人は?
適切な健康管理の下で
医療用医薬品からの代替を進める観点から、
所得税や住民税を納めていて、
以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
皆さまにとって、どちらがお得になるかは、
分かりませんが、
選択肢の1つにされてみませんか![]()
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