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2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する

新しい税制「セルフメディケーション税制

(医療費控除の特例)」が始まりました!!

 

「セルフメディケーション税制」は、

きちんと健康診断などを受けている人が、

一部の市販薬を購入した際に所得控除

受けられるようにしたものです。

 

軽度な身体の不調を市販薬などにより

自ら手当てすることは、

自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、

国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

 

具体的には、

 

①「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として

一定の取組を行う個人」として、

 以下の定期健康診断などを受けている人が、

 

2017年1月1日以降に、

 

③市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、

 医療用から転用された特定成分を含む医薬品

 

OTC医薬品

 厚生労働省のWebサイトに掲載されている

 医薬品(2/14現在、1601品目)が対象となります。
 なお、対象製品の多くに

 下記マークが入っています。

 

年間1万2000円を超えて購入した際に、

 1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について

 所得控除を受けることができます。

 

 

ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、

医療費控除の一部であるため、

「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制

(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に

注意しましょう。

 

従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか

この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるか

どちらかがお得かはお客様次第です!!

対象となるは?

適切な健康管理の下で

医療用医薬品からの代替を進める観点から、

所得税や住民税を納めていて、

以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

皆さまにとって、どちらがお得になるかは、

分かりませんが、

選択肢の1つにされてみませんかはてなマークにひひ

 

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