130万円の壁 | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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皆さまは、『130万円の壁』・『103万円の壁』と
いう言葉を聞かれたことはござませんかはてなマーク

それは、年収が上記金額を超えることにより、
税金(103万円)・社会保険(130万円)の
扶養から外れることになる境目のことを指しています。

ご主人が厚生年金に加入している会社員の奥様は、
この壁を超えるとことにより、収入の増加分以上に
負担が増えてしまい、働き損
になってしまう場合が
あります。
そこで、この壁を超えないように、
調整しながら働かれている方も多いと思います。




 しかし、この10月からそれが大きく変わります。
下記の条件を満たした場合、
自ら厚生年金や健康保険といった社会保険に
加入しなければならなくなるのです。

①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
従業員数501人以上の企業(被保険者数)
 *これを満たさない中小企業で働かれている方は、
  今まで通りの130万円の壁のままです。
⑤学生は除く

 もちろん、負担が増えるデメリットだけでなく、
年金額が増える傷病手当金がもらえる等の
メリットはあります。その為の社会保険加入ですので。


ちなみに、今回の改正の趣旨は、
女性が年収制限を気にしないで働ける環境作りとのことです。
確かに、働き損を恐れて、女性の社会進出が阻害されることは、
大変もったいないことだと思います。

ただし、それなら、例えば、育児環境の改善等、
子供を育てる主婦等が安心して働ける様な
周辺環境の整備
もしっかりやって欲しいですね!!

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