印鑑についてのお話しです。
前回は、印鑑の種類について記載しましたが、
今回は、印鑑の果たす効果による呼び方について
記載します。
○訂正印
これは、皆様ご存知だと思います。
書類に書いた文字や内容に間違いがあった時、
一から作り直さずに、その間違った部分に
ついてだけ、間違って書いた人が、
確かにその間違い個所を訂正しましたよ
という意思表示を印鑑で表現することができる、
それが「訂正印」の役目です。
訂正印の方法は、
間違えた部分を二重線で抹消して、
その上に捺印し、正しい文言を記載します。
基本的に契約書であれば、署名した人全てが訂正印を
捺印する必要があります。
契約書の中身が相手の知らないうちに
書き換えられるのを防ぐためです。
○割り印
割印とは、独立した文書が複数あるとき
(例えば、借用書等の契約書を当事者の人数分
作成した場合など) に、各文書が同一の機会に
同一の内容で作成されたことを証するために
各文書にまたがって印鑑を押すことをいいます。
○契印
契約書等の文書が2ページ以上に渡る場合に、
その文書が一連の文書であることを証明するために、
文書の綴り目または継ぎ目にかけて印を押すことをいいます。
ちなみに、割印との違いは、
割印は複数の文書の関連性(同一機会・同一内容)を
証明するための印ですが、
契印は一つの文書内での関連性・連続性を証明するための
印であるという点にあります。
○捨印
訂正箇所が生じる事を予定して
文書の欄外にあらかじめ押しておく印のことをいいます。
捨印を押す段階では、訂正箇所はまだ特定されておりません。
ですから、捨印を押すということは、
将来当該文書の内容が、どのようにも改変され得る可能性が
あるということです。
その様な意味がありますので、捨印にはご注意を

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