印鑑について② | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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今回も地味ですが、知っておいた方がいい
印鑑についてのお話しです。





前回は、印鑑の種類について記載しましたが、
今回は、印鑑の果たす効果による呼び方について
記載します。

○訂正印
 これは、皆様ご存知だと思います。

 書類に書いた文字や内容に間違いがあった時、
 一から作り直さずに、その間違った部分に
 ついてだけ、間違って書いた人が、
 確かにその間違い個所を訂正しましたよ
 という意思表示を印鑑で表現することができる、
 それが「訂正印」の役目です。
 
 訂正印の方法は、
 間違えた部分を二重線で抹消して、
 その上に捺印し、正しい文言を記載します。
 基本的に契約書であれば、署名した人全てが訂正印を
 捺印する必要があります。
 契約書の中身が相手の知らないうちに
 書き換えられるのを防ぐためです。

○割り印
 割印とは、独立した文書が複数あるとき
 (例えば、借用書等の契約書を当事者の人数分
 作成した場合など) に、各文書が同一の機会
 同一の内容で作成されたことを証するために
 各文書にまたがって印鑑を押すことをいいます。

○契印
 契約書等の文書が2ページ以上に渡る場合に、
 その文書が一連の文書であることを証明するために、
 文書の綴り目または継ぎ目にかけて印を押すことをいいます。



  ちなみに、割印との違いは、
 割印複数の文書の関連性(同一機会・同一内容)を
 証明するための印ですが、
 契印は一つの文書内での関連性・連続性を証明するための
 印であるという点にあります。
 
○捨印
 訂正箇所が生じる事を予定して
 文書の欄外にあらかじめ押しておく印のことをいいます。

 捨印を押す段階では、訂正箇所はまだ特定されておりません。
 ですから、捨印を押すということは、
 将来当該文書の内容が、どのようにも改変され得る可能性
 あるということです。

 その様な意味がありますので、捨印にはご注意を!!

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