不動産取得税 | 株式会社エイトクリエイションのブログ

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売買・仲介・賃貸・賃貸管理と
不動産全般を取り扱っております。
よろしくお願いします!(^^)!

不動産にまつわる税金は
たくさんありますが、
今回は、不動産取得税についてです。

不動産取得税とは、
土地や家屋を購入したり、交換贈与で取得したり、
家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、
不動産を取得したすべての人(個人、法人を問わない)に
課税される税金です。



これは、自動車を買った時の
自動車取得税と同じような
ものですね。

支払方法については、
不動産を取得した半年後くらいに
(時期については、自治体によって
多少の違いがあります)
その不動産の所在する都道府県から
請求書が届きます。

この不動産取得税については、
個人が住宅をした場合、様々な軽減措置があります。

例えば、下記の条件を満たす中古住宅を
取得した場合は、軽減措置の対象になりますので、
中古住宅を探される時の1つのポイントに
してみるのもお得でいいかも知れませんねニコニコ

特に、2・3については、ご存知でない人も
いると思いますので、ご注意をビックリマーク

(1)取得した人が自己の居住の用に供すること 
(2)住宅の床面積が50㎡~240㎡
(3)次のア~ウのいずれかに該当すること
ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの

 昭和56年12月31日以前の新築分で、

  新耐震基準に適合していることが

  建築士等から証明されたもの

  (取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)

ウ 昭和56年12月31日以前の新築分で、

  平成26年4月1日以降に取得し、

  取得した日から6月以内に耐震改修を行い、

  新耐震基準に適合していることについての証明を受け、

  自己の居住の用に供したもの


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