たくさんありますが、
今回は、不動産取得税についてです。
不動産取得税とは、
土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、
家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、
不動産を取得したすべての人(個人、法人を問わない)に
課税される税金です。
これは、自動車を買った時の
自動車取得税と同じような
ものですね。
支払方法については、
不動産を取得した半年後くらいに
(時期については、自治体によって
多少の違いがあります)
その不動産の所在する都道府県から
請求書が届きます。
この不動産取得税については、
個人が住宅をした場合、様々な軽減措置があります。
例えば、下記の条件を満たす中古住宅を
取得した場合は、軽減措置の対象になりますので、
中古住宅を探される時の1つのポイントに
してみるのもお得でいいかも知れませんね

特に、2・3については、ご存知でない人も
いると思いますので、ご注意を

(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50㎡~240㎡
(3)次のア~ウのいずれかに該当すること
ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
イ 昭和56年12月31日以前の新築分で、
新耐震基準に適合していることが
建築士等から証明されたもの
(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)
ウ 昭和56年12月31日以前の新築分で、
平成26年4月1日以降に取得し、
取得した日から6月以内に耐震改修を行い、
新耐震基準に適合していることについての証明を受け、
自己の居住の用に供したもの