見かけることが多いと思います。
火災、倒壊の危険・治安の悪化等の恐れが
あって問題ですよね。
では、なぜ空き家のまま放置されているのでしょうか?
それは、相続・税金を理由とする場合が
かなり多いと思います。
そこで、空き家の発生を抑制するための観点から
新たな特例措置が設けられました。
一定の要件を満たす空き家(または解体後の敷地)を
売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円が控除され、
譲渡所得税および個人住民税を減らすことができると
いう内容です。
〔3,000万円控除のための主な要件〕
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却であること
・ 相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却であること
・ 譲渡対価の額が1億円以下であること
・ 被相続人(死亡者)のみが居住していた一戸建て住宅などであること
・ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・ 相続を機に空き家となったものであること
・ 空き家となった後に、その家屋および敷地を事業用、貸付用、居住用に使っていないこと
・ 耐震基準を満たさない場合は、耐震リフォームをした後に売却すること
・もしくは空き家を解体した後の敷地を売却すること
なかなか、要件を満たすことが難しそうですが、
空き家対策特別措置法も施行されてますので、
「特定空家」と判断されてしまうと、
撤去・修繕命令、固定資産税などの住宅用地特例からの
除外により固定資産税が4.2倍になる等の不利益があります。
ご売却・賃貸等、お客様にとってベストな方法を
ご提案いたしますので、
空き家を保有されて頭を痛めている方は、
ぜひ、弊社にご相談ください

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