本日は中古住宅市場流通の拡大を目指すお話しをお届けします。
国土交通省は中古住宅市場の拡大に向け、専門家が建物のひび割れや雨漏りなどの状況を調べる「住宅診断」の普及を促す。不動産会社が仲介契約をする際、買い手や売り手に住宅診断を実施したいか意向の確認を義務づける。診断を実施した場合は結果の説明も求める。消費者が中古住宅の品質に持つ不安を和らげる狙いがある。
国交省は今通常国会に提出する改正宅地建物取引業法案に住宅診断の活用促進策などを盛り込む。2018年の施行をめざす。同省は中古住宅市場を25年に8兆円(13年は4兆円)に拡大する目標案を示しており、住宅診断の活用拡大が欠かせないと判断した。
住宅診断はインスペクションとも呼ばれ、建築士などが建物の基礎部分や外壁、屋根などの状況を調査する仕組みだ。法律などに基づく制度ではなく、民間の業者が任意のサービスとして実施している。料金は5万円程度が一般的。認知度が低く、あまり普及していないのが実情だ。
買い手や売り手の意向によって住宅診断を実施する場合、基本的に希望した方が料金を負担する。不動産会社が住宅診断の業者をあっせんできる。売買までに買い手に示さなければならない重要事項説明書に、実施の有無と結果の説明を記載することも義務づける。
住宅診断そのものは義務としないが、消費者はこのサービスの存在や内容を知ったうえで実施するか選択できるようになる。購入判断や価格交渉がしやすくなる効果が期待される。
国交省は住宅購入後に欠陥が発覚した場合に補償してもらえる「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」の普及もめざす。同保険は中古住宅の検査と保証がセットになった保険で、住宅専門の保険会社が扱っている。引き渡し後に建物の柱や基礎部分などに不備が発覚した場合は修繕費が補償される仕組みだが、普及率は約5%にとどまる。
不動産は大きな買い物ですので、安心や安全のために遠慮せずにお申し付けください。(株)エイトクリエイション
