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大阪市西区・浪速区の売買物件を専門に扱っています「エイトコーポレーション」からの情報発信。
今回は「不動産を売却する際に締結する契約」の1つ「一般媒介契約」についてまとめております。
家の売却するときには、私たちのような仲介業者に依頼します。仲介のことを「媒介」と呼び、「家を売る」為の契約は下記3つのタイプが一般的な契約の形です。
▼3つのパターン
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任契約
高額な不動産の売買ですから、紛争やトラブルを防止するために、法律では「媒介契約」を締結し、契約書を作成することが義務付けています。
家を売るときには、この選択をしてから仲介業者を決めます。
何がちがうの?料金は違うの?とよく聞かれますが、料金は同じです。
■大きな違いは
1社だけ頼むか?複数者に頼むか?です。
▼複数者に売却のお願いが出来る契約
・一般媒介契約
▼1社だけに頼む契約
・専任媒介契約
・専属専任契約
今回は「一般媒介契約」について詳しく掘り下げていきます。
■一般媒介のメリットは
・扱う業者数に応じて、物件が広く公開される。
・複数の業者を比較しながら付き合える。
・業者が競争して客付けをしてくれる。
■一般媒介のデメリットは
・複数の業者とのやり取りが面倒になる。
・指定流通機構(レインズ)への登録を指定しないと業者には登録義務がない。
※レインズとは「不動産業者間」での物件情報を交換できる専用サイトです。
※当社では義務がなくとも登録致します。
・業務処理状況(簡単に言うと販売状況)の報告義務が業者にはない。
※こちらも当社は積極的に報告させて頂きます。
なんとなくイメージはつきましたでしょうか?
いつもでご相談お待ちしております。
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