Q. 病院の領収書をなくしてしまいました。管理ミスで捨ててしまったかもしれません原本を提出しなければいけないのですが、領収書は再度書いていただけるものでしょうか?
A. 会計の掟で「領収証書の再発行は二重発行になるから不正な処理」となります。これは病院の会計に限らずすべての取引で言えることで、すーぱ^マーケットやコンビニでの買い物で出てくるレシートにも言えることなのです。領収書ではなく「支払証明書」等の領収書ではない証明書という形でなら可能かもしれません。領収書がない場合でも確定申告の場合は支払証明書(病院の公文書としてのハンコが必要)であれば、以前パスすることは可能でした。
Q. 厳重な経過観察って・・・?医療職、病院関係の方にお尋ねします。厳重な経過観察ってどういう意味合いでしょうか?また、軽症と思われる患者でもそのように扱うことはありますか?
A. まず、軽症と思われる患者に厳重な経過観察は必要ないでしょう。風邪とかの人は、いったん処方されてしまえば、次回の予約などないですよね。厳重な経過観察とは何かとなると、疾患ごとに変わるのではないでしょうか。例えば、膀胱鏡検査をして膀胱腫瘍の疑いのあるものを見つけたが、全身状態などから麻酔のリスクが高いため、明らかな癌の再発と考えられなければ、麻酔はかけたくありません。こういった場合には、通常3か月ごとに膀胱鏡検査をするのですが、1か月とか2か月後に再検査をしてみましょうといいます。従来の経過観察では3か月毎の検査となりますので、これも厳重な経過観察の一つだと思います。精巣癌などでは急速におおきくなることがありますので、3日後に再度診察させてくださいというのも、厳重な経過観察になるでしょう。意味合いとしては、通常の疾患に対する経過観察よりも密に経過を診させてほしいというところではないでしょうか。期間については、上に例示したように疾患ごとに異なるというところではないでしょうか。
Q. 病院によっては処方せんの内容が一定の場合(精神の薬や整形外科の痛み止めなど)、診察受けずに薬のみの処方が可能な場合があります。この場合、診察して処方箋もらうのと処方箋のみの場合では保険点数(支払い)は同じですか?薬のみの方が安いですか?ちなみに診察を受けたとしても問診だけと仮定します。「前回と変わりありません」って感じで…
A. 診察を省いても処方が可能な慢性疾患に対しては便宜的に行われていますがあくまでも診察をしたものとして処方箋を書きますので実際に診察の有無に関係なく再診料は算定されますので金額的には同じです。投与した場合に再診料が算定されていないレセプトは不備として返戻になりなってしまいます。