介護職員の医療行為 | 辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

介護職員の医療行為

介護職員の医療行為 何ができるの


介護職員による医療行為が、一部解禁されるそうですね。何ができるようになりますか?

たんの吸引と経管栄養

病気の治療などの医療行為は、これまで医師や医師の指示を受けた看護師などにしか認められていなかった。


だが、今年6月に法律が改正され、介護福祉士などの介護職員も、一部の医療行為をしてよいことになった。


来年4月に施行され、たんの吸引と、胃や腸にチューブで栄養剤を注入する「経管栄養」ができるようになる。


辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

重い要介護状態の高齢者や障害者の中には、たんの吸引などを行わないと、命にかかわる人もいる。こうした処置を家族や看護師だけに頼ることには限界があり、従来、法律に違反して介護職員が行うケースが少なくなかった。

 

このため、要介護者の自宅や特別養護老人ホームでの介護職員によるたん吸引などについては、厚生労働省が法律ではなく「通知」で例外的に容認してきた。だが、グループホームや有料老人ホームなどが対象外だったほか、現場では万一の事故が起きた場合は責任問題になりかねないという懸念が強かった。

 

来年4月からは、たん吸引などを行う介護事業所は、医師の指示を受けていることなど一定の条件を満たしたうえで、都道府県に登録する。


介護職員は、50時間の講義と、実地研修などを受けて「認定証」を取得する。介護福祉士の養成カリキュラムにも、たんの吸引などに関する授業が組み込まれる。

 

介護職員がこうした医療行為を行うことで、今まで付ききりで介護していた家族の負担が軽くなると期待されている。


家族が安心して医療的なケアを介護職員に任せられるよう、研修や実施体制を万全にする必要がある。

 

その一方、介護職員の負担が増えることを心配する声も上がっている。


介護保険の財政は厳しさを増しており、来年度の介護報酬改定で、負担や責任の重さに見合った報酬を得られるようになるかは不透明だ。

 

負担だけが増えるのでは、介護現場の人手不足がますます深刻になりかねない。


介護職員の待遇を改善することが欠かせない。(飯田祐子)

2011年10月25日 読売新聞)