介護職が視覚障害者「同行援護」 | 辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

介護職が視覚障害者「同行援護」

介護職が視覚障害者「同行援護」のサ責要件-新サービスで厚労省案


厚生労働省は6月30日、障害保健福祉関係主管課長会議を開いた。この中で厚労省側は、重度の視覚障害者に移動支援を行う新サービスの「同行援護」について、サービス提供責任者(サ責)の要件に介護資格を盛り込むなどとする案を示した。

 同行援護は、移動の著しく困難な視覚障害者が外出する際に、代読などの支援や、食事や排泄といった介護などを提供するサービス。昨年12月の障害者自立支援法の改正により、今年10月から導入される予定だ。

 厚労省案では、サ責の資格要件として、▽介護福祉士▽介護職員基礎研修の修了者▽居宅介護従業者養成研修の1級課程修了者―が示されている。これに加え、新設される「同行援護従業者養成研修」の一般課程と応用課程を修了している必要があるが、経過措置として2014年9月末までは免除される。また、同行援護の従業者の要件には、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了することなどが挙げられている。
 報酬に関しては、障害福祉の居宅介護サービスに準じた内容を提示している。ただし、短時間のサービス提供を想定している居宅介護と違い、同行援護は長時間利用でも報酬算定されるとしている。
 さらにサービス利用に関しては、身体介護を伴わない場合に限り、障害程度区分に関係なく「同行援護アセスメント票(案)」の基準を満たすだけで足りるなどとする内容を盛り込んでいる。

■指定自立支援医療機関の更新方法を7月上旬に

 このほか厚労省の担当者は、精神通院医療や障害児への育成医療を提供するための自立支援医療機関の指定について、7月上旬に更新申請の手続き方法などを通知する予定であることを明らかにした。
 同医療機関の指定は、6年ごとの更新が障害者自立支援法に定められている。しかし、来年4月には制度開始から6年が経過するものの、更新申請の方法が明らかにされていなかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110630-00000014-cbn-soci