介護の「自宅」「居宅」などの定義 | 辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

介護の「自宅」「居宅」などの定義

介護の「自宅」「居宅」などの定義を明確に- 日医 日本医師会の三上裕司常任理事は6月29日の記者会見で、改正介護保険法に盛り込まれた「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を創設するに当たっては、「さまざまな場面で使われている『自宅』『在宅』『居宅』『居住系施設』といった定義を明確にすべき」との考えを示した。

さらに、高齢者の自宅における介護サービスとサービス付き高齢者住宅や有料老人ホームなどでの介護サービスが、同じ報酬で評価されると「モラルハザードが起こるのではないか」との懸念を表明した上で、介護保険における居宅サービスについて、すべてを並列に考えるべきかどうか「社会保障審議会の介護給付費分科会で議論をしていきたい」と述べた。

また、改正された社会福祉士及び介護福祉士法に、介護福祉士と一定の研修を受けた介護職員が、たんの吸引や経管栄養などの医行為の一部を行える内容が盛り込まれた点について、「医行為の範囲の検討を行うこともせず、試行事業の結果の検証も行われない中、法改正が行われたことは、利用者および介護従事者の安全と安心を担保できるものではなく、誠に遺憾だと言わざるを得ない」と厳しく批判した。

認知症対策については、「次回の診療・介護報酬の同時改定では、(認知症サポート医を)嘱託医などの形で、地域包括支援センターや認知症疾患医療センターなどへ配置をする施策(の提案)を検討していきたい」と述べた。

介護療養病床については今後も、廃止の方針を撤回するよう、その必要性を訴え続けていくとした。

15日の参院本会議で可決・成立した、介護保険法や社会福祉士法及び介護福祉士法などを改正する「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」には、24時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、新たな地域密着型サービスの創設が盛り込まれている。 14日の参院厚生労働委員会で示された同法の附帯決議には、介護療養病床について3-4年後に実態調査し、その結果に基づいて必要な見直しを検討することや、認知症対策の推進などが明記された。

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