介護職員の派遣費用 | 辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

介護職員の派遣費用

厚生労働省はこのほど、東日本大震災の被災介護施設などに派遣した介護職員の人件費と旅費を、原則的に派遣元の施設が立て替え払いするよう求める事務連絡を都道府県などにあてて発出した。

事務連絡によると、介護職員の人件費は派遣元の施設が立て替え、派遣職員の提供したサービス分の介護報酬を得た派遣先の施設が、後から支払う。


金額や清算方法などについては、厚労省が過去に発出したQ&Aで示した通り、派遣元と派遣先の施設が協議して決める。
 

また旅費は、派遣元の施設が立て替え、この施設のある都道府県を通じて、派遣先の施設がある都道府県の災害救助費から支払われる。

 

福祉避難所などに派遣された介護職員の人件費と旅費についても、原則的に派遣元の施設が立て替えた上で、都道府県の災害救助費から支給される。


介護施設を含む社会福祉施設が福祉避難所に指定された場合は、介護報酬か災害救助費のどちらか一方で支払われる。


派遣元の施設は、所在する都道府県を通じ、派遣先の施設がある都道府県に対して費用の請求を行う。

■要介護になった避難者にも避難所職員で対応可

また、事務連絡では留意点として、福祉避難所の避難者が要介護の状態になった場合でも、緊急に入所できる施設の確保や在宅サービスの提供体制の整備ができなければ、福祉避難所に配置された介護職員で対応できるとしている。
 

さらに、福祉避難所の指定を受けていなくても、避難所に要援護者がいる場合や、被災した社会福祉施設などに入所者や職員がやむを得ずとどまる形で避難している場合に、福祉避難所と同様に扱える。

このほか災害救助費からの支給対象には、福祉避難所として受け入れている避難者への食事提供、服や寝具の支給なども含まれる。


http://www.excite.co.jp/News/health/20110426/Cabrain_33887.html