3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について | 辻川泰史オフィシャルブログ「毎日が一期一会」Powered by Ameba

3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について

http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/service/0311jishin.html より


介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。
その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱を可能とする旨の通知が厚生労働省からありましたので対応をお願いいたします。
また、特定施設入居者生活介護についても同様の取扱と致します。
なお、上記取扱いの他に、各保険者には以下の対応をお願いしてありますので、参考までにお知らせします。

  • 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願い致します。
  • 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願い致します。
  • 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。

下記も参照

http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kourei/110311pdf/7.pdf