遺言に財産の書きもらしがあったら? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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遺言書メールに記載されていない相続財産は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。遺言は、残された家族に手を煩わせないよう、円満に財産を承継できるようにするのが目的ですので、財産目録札束を作成するなどして書きもらしのないよう注意しましょう。

 

[万が一のための文言]

とはいえ、どんない慎重に遺言書を作成しても、財産を忘れていたりすることはあります。念のため、「後日、本遺言書に記載のない財産が判明した場合は、その財産は〇〇に相続させる」内容の一文を入れておくとよいです。