ゴルフ会員権は相続財産ですか? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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ゴルフ会員権には通常財産的価値がありますので、相続財産となります。但し、会則等の内部規則によって会員の死亡を会員資格の資格喪失事由として定めている場合は、会員の地位は一身専属的なものとなり、相続財産とはなりません。

なお、規約によりゴルフ会員権が一身専属的なもので相続の対象とならない場合でも預託金の返還請求が出来る場合がありますので確認が必要です。ゴルフ

 

[相続後、換金する方法]

会員権にもよりますが、預託金を返還請求する方法(退会)と売却する方法があります。

①預託金の返還請求をする場合(退会)

規約にもよりますが、ゴルフ会員権証の発行から一定年数経過している場合は、預託金の返還請求をすることができます。

 

②売却する方法

個人間で売買する方法や仲介会社を通して売却する方法などがあります。売却にはゴルフ場の承認が必要な場合もあり、規約を確認する必要があります。

 

[名義書換料]

ゴルフ会員権を承継する場合は、通常名義書換料が掛かります。相続と譲渡で書換料に差を設けているゴルフ場もあります。

相続時に売却する場合は、一旦相続人に名義を移す必要がない場合もありますのでゴルフ場に確認してみてください。