遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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遺言書があっても遺産分割協議が不要とは限り

ません。遺言書の内容にもよります。

 

《相続分を指定しただけのケース》

例えば、3人の子に「財産を1/3ずつ相続させる」

という相続分を指定だけでは、何をどのように

1/3ずつ分けるかについて遺産分割協議が必要

になります。煽り

 

《一部の財産・相続人についてのみ遺言をしたケース》

一部の財産や相続人についてのみ遺言をした場

合、他の財産については遺産分割協議が必要に

なります。

例えば、子どもが3人おり、「自宅の土地・建物

を長男に相続させる」旨遺言した場合で、他に預

貯金や株式があると、それらの財産について遺

産分割協議が必要となります。

さらに、自宅の土地・建物を含めて1/3ずつ分割

するのか、それとも自宅の土地・建物は除いて分

割するのか、遺言者の気持ち(意思)がはっきり

しないため、話合いが紛糾する可能性もあります。

叫び

 

せっかく遺言書を書くのですから、後々相続人間

で解釈が分かれたり、揉めたりしないよう具体的

に分割方法を指定しておきましょう。ニコニコ

 

《遺言書にない財産が発見された場合》

遺言書に記載のない財産については、遺産分割

協議が必要となりますので、そうした事態に備え

て、「その他(一切)の財産」についての承継先

や分割方法を記載してしておくとよいでしょう。