遺言書があっても遺産分割協議が不要とは限り
ません。遺言書の内容にもよります。
《相続分を指定しただけのケース》
例えば、3人の子に「財産を1/3ずつ相続させる」
という相続分を指定だけでは、何をどのように
1/3ずつ分けるかについて遺産分割協議が必要
になります。
《一部の財産・相続人についてのみ遺言をしたケース》
一部の財産や相続人についてのみ遺言をした場
合、他の財産については遺産分割協議が必要に
なります。
例えば、子どもが3人おり、「自宅の土地・建物
を長男に相続させる」旨遺言した場合で、他に預
貯金や株式があると、それらの財産について遺
産分割協議が必要となります。
さらに、自宅の土地・建物を含めて1/3ずつ分割
するのか、それとも自宅の土地・建物は除いて分
割するのか、遺言者の気持ち(意思)がはっきり
しないため、話合いが紛糾する可能性もあります。
せっかく遺言書を書くのですから、後々相続人間
で解釈が分かれたり、揉めたりしないよう具体的
に分割方法を指定しておきましょう。
《遺言書にない財産が発見された場合》
遺言書に記載のない財産については、遺産分割
協議が必要となりますので、そうした事態に備え
て、「その他(一切)の財産」についての承継先
や分割方法を記載してしておくとよいでしょう。