相続で見落としてはいけない公衆用道路とは何ですか? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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 公衆用という響きから国や自治体が所有している道路

のように思われるかもしれませんが、公衆用道路とは、

不特定多数の人が通行できる私道のことです。分譲住宅

などで公道から各戸に行くのに割と狭い道路があります

よね。これが公衆用道路である場合が多いです(開発分

譲会社が分譲後も道路だけ所有しているケースもありま

す)。この場合、公衆用道路は複数の住宅購入者が共有

しており、経済的価値そのものはほとんどないことが多

いですが、当然、相続財産となります。

 これを見落として遺産分割協議をしてしまうと再協議

が必要となるなど後々面倒なことになります。遺産分割

協議の際は、公衆用道路をきちんと確認して見落とさな

いようにすることが大切です。

 遺言書を作成する際にも同じようなことが言えます。

公衆用道路を誰にあげるか(宅地・建物とセットで)

書いていないと遺産分割協議の対象になってしまいます

。もっとも「その他一切の財産は妻〇〇に相続させる」

という書き方もありますが、やはりきちんと書いておい

た方がよいでしょう。

 

 では、公衆用道路を見落とさないためには何を確認す

ればよいのでしょうか?

確認すべきものとして、以下のものがあります。

①名寄帳

②公図(地積図ともいいます)

③現地調査

④固定資産税納税通知書

⑤登記簿謄本(共同担保目録付き)

 

①は、亡くなった方が所有していた不動産の一覧を市区

町村単位で確認できます。ただし、市区町村によっては

、非課税の場合に記載されていないこともあります。

②は、不動産周辺の公図を取ると付近の様子(公衆用道

路っぽい)が分かります。

④は、毎年4月頃市区町村から送られてきます。非課税

の場合、市区町村によっては記載されないこともありま

す。

⑤は、公衆用道路そのものの登記簿謄本が取得できなく

ても、例えば土地登記簿の共同担保目録の欄に「どこそ

この土地の〇〇(亡くなった方)持分」と記載されてい

ることから分かることがあります。金融機関から融資を

受けて自宅を購入する場合、普通は公衆用道路を含めて

担保を付けるからです。

①は市区町村の固定資産税窓口で、⑤は法務局で、②

はどちらでも取得できます。

 

以上、参考にしてください。