抵当権が抹消されていないと遺言できない? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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抵当権は、一般的には弁済しない限り消滅しないため、不動

産の売買や相続があっても抵当権付の不動産が承継されるだ

けであり、抵当権の抹消は遺言とは直接関係ありません。し

かし、住宅ローンを完済したときは早めに抹消しておきまし

ょう。

 

《早めに抹消した方がよい理由》

①抹消していないと登記簿上、住宅ローンが残っているよう

に見えてしまい、売却するときなどに不都合が生じます。

②いずれ相続人が手間暇かけて抹消しなければなりません。

③時間が経過すると、抵当権抹消に必要な書類(金融機関等

から送られる抵当権解除書類)を紛失する恐れがある。再発

行も出来ますが、手間が掛かります。