今回は、思ったことを綴っていく。いつもとは違いよもやま話ですが、できれば一人でも多くの方に読んでいただき、おかしな部分を正していく力になってもらいたいと思っています。
2019年3月12日付で、携帯電話にワンセグの受信機能がある場合、受信料を支払う義務があるという判決が最高裁判所で下された。
まず、パッと見ただけで、違和感ないですか?ガラケーの携帯電話で、ワンセグ受信機能があるものが多くありました(今のスマホも見られるのだと思いますが、自分は海外メーカーのスマホを何世代も使い続けているので、ワンセグ受信機能が付いてないのが当たり前になってしまっています)。その画面サイズ、画質、そして視聴可能時間、、、TVとはあまりにも違うと思います。それなのに、家にあるTVと同じ契約になることを、この国が決定したのです。
実は、この裁判、第一審の地方裁判所ではNHK側が負けています。その理由は、放送法64条にある「受信機の“設置”」に携帯電話は該当しない、ということでした。まあ、こっちの方がしっくりきますよね。ところが高等裁判所で、判決がひっくり返されて、最高裁はそのままの判断を下しました。
「携帯電話をポケットに”設置”する人」なんていますか?スマートホンを手の平に設置する人とかいるのでしょうか?少なくともNHKの職員と最高裁、高等裁判の職員たちは、スマートホンを右手に設置したり、左手に設置したり、カバンの中に設置したりしているのでしょう(笑)。
今回の裁判では、同じく放送法64条に基づいて、携帯電話やスマートホンを「放送の受信を目的とした装置」と確定しました。先に言ったように、私のスマホはワンセグが受信できないので違いますが、そこらじゅうにあふれてるスマホや携帯電話は、NHK放送の受信機だったのですね(笑)。電話か、少なくともインターネット利用機か、カメラとかと思っていました。
実はこのブログを書こうと思ったきっかけは、2つあって、まずこの判決を、NHKを国民から守る会の人が、どのように考えてるか、動画を見たこと。そしてもう一つは、ネットでも話題になっていた「死者への視聴料請求」が私の亡き父にも来ていること。
すでに有名人な、立花孝志氏の動画を見て共感し、上記の文章を書きました。そして、たとえば、保険会社であれば、亡くなった方への保険料請求などしたら不祥事になるし、絶対にしてはいけないことと思っていました。しかし、NHKは、私の場合は、父が亡くなって3年は自動で引き落としていましたし、引き落としができなくなってからは、おそらくその分を支払えという請求が届いています(確か郵便法で、故人宛の郵便は、たとえ家族であっても開封してはいけない旨あったと思います。なので、内容は想像でしかありません)。ネット炎上した内容では、死後に支払いが滞って以降の受信料を請求されているようです。
そして、NHKはこれに対して公式見解は出していません。当然お詫びもしていません。そして立花氏は、内部資料として、故人宛の請求が支払われたら特に問題なし。逆に、死んだ人がTVを見てないからこれ以上払わないとか、死んでからの分を返還しろといった人には、対抗措置を考えるようなことを文書化されているようです。
死んだ人が視聴した料金を払うのを当然と考えてる会社とか変じゃないですか?
携帯電話を”携帯”ではなく”設置”と言いだしたら、もう日本語での意思疎通できなくないですか?なんだか宇宙人と会話しなくてはならない気がしてきます。
携帯電話が、放送受信のための装置、と信じているとか、どれだけ自分たちを過大評価してるのか、笑ってしまいそう。逆にNHKを見るために携帯電話を買った人とか、職員とか裁判所関係者含めても、一人でもいるのだろうか?
立花氏は今回の判決を受けて、まずは公務員などを追及していくと言っています。当然、最高裁や高等裁判所、地方自治体、警察、救急、消防、、、、たとえば救急車や消防車のナビの受信料を支払え、、、職員全員、所有するスマホの台数分の受信料を支払え、、、国の決定=最高裁での決定なのだから、そうなって然るべきなのです。そうでないなら、最高裁の間違えか、法律自体の間違えなのです。
最後に、、、私の感覚は間違えているのでしょうか?私が知っている範囲では、明らかにNHKが変だと思うのですが、違うでしょうか?
私は、法律よりも、場合によっては、自分の心の底の正義とか、道徳とか、多数の人の利得を優先すべきと考えます。
想像してみてください。法律で、子供を一人以上殺さなくてはならないと決まったら、あなたはそれに従いますか?
私は、これらNHK関連の、判決結果は、法の解釈が間違えていると思います。亡くなった父への視聴料請求は、いくら届けられても従おうとは思っていません。それは、請求が間違えていると信じているからです。