生命保険の用語集:失効(しっこう) | とっても素敵なホケンのはなし -- ehoken (保険のチカラでできること)

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ホケンには不思議な力があります。困った人を救えます。不幸な人を幸せにできます。でも残念なことに、困ってからでは救えません。だから不幸の萌芽の噴く前に摘んでおくのです。芽を摘めばとても安心できます。。。それが、ホケンのチカラです。

あえて、あまり取り上げられない用語をとりあげることにしました。


契約前には、あまりこの言葉を聞かされないでしょうし、営業の担当者も、あまり触れません。


しかし、実際は、知っておかないと厳しい現実があったりします。


失効(しっこう)とは、保険料の支払いが遅れ、そのまま猶予期間が過ぎてしまった場合に、保険契約が効力をなくしてしまうこと。


失効してしまったあとは、復活という処理もできるが、そのためには、加入したときと同様に、告知や健康診断などが必要になってしまいます。


また、失効期間中は、何が起こっても、保険会社は保険金を払おうとしません。


ここで、問題なのは、「猶予期間」です。


猶予期間は、通常2か月あります(保険料を毎月払っている場合と、年払いとでは少し違います)。


つまり、保険料の払い込みを忘れても、翌月に失効になってしまうということにはなりません。


月払いの場合、その次の月のまる1か月だけ、払い込みを待ってくれます。


たとえば、2月の保険料を払わなかったとしても、3月末までに払い込めば、失効にはなりません。


年払いの場合は、翌々月の契約応答日までが猶予期間になります。


たとえば、3月中に契約した場合、5月の契約応当日までが猶予期間です。


3月10日の契約なら、5月10日までに支払われないと、失効になります。


もちろん、契約してからそれまでに病気になってしまっていたり、健康上などで問題があると、


失効から復活させられません。


最悪の場合、無保険の状態になってしまうので、失効には、十分注意を払う必要があります。


また、この失効について、、、、


契約前に、詳しく説明してくれる人はあまりいないでしょう。。。


まあ、なんだか、マイナスのイメージなので、当然かもしれません。


とすると、、、担当者は、いつ説明してくれるのでしょうか、、、、


証券が届いた後に、説明に現れるような担当者しか、説明してくれないでしょう。。。


残念ながら、この「失効」というものについて、詳しく説明してもらったという人が少ないのが、実情です。


でも、「えぇぇ、、、聞いてなかったよ~、、、」では、済まされないのです。


といった意味からも、ちゃんとした担当者を通じて、保険契約を結んでください。