1.次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
②消費者基本法によると、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理する責務を有するとされているが、国又は地方公共団体が実施する消費者施策に協力する責務までは有していない。
解答 ×
解説 消費者基本法第5条(事業者の責務等)において、責務として規定されています。
〈事業者の責務〉
・消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること
・消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること
・消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、及び財産の状況等に配慮すること(適合性の原則)
・消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制整備に努め、当該苦情を適切に処理すること
・国・地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること