金融に関する法律問題としては、平成25年度と26年度は穴埋め式で、平成27年度は○×式でそれぞれ10問ずつ出題されています。

金融に関する法律はたくさんありますが、金融商品取引法、金融商品販売法、保険業法、保険法の4つが出題の中心のようです。

金融商品取引法と保険業法は業法、金融商品販売法と保険法は民事ルールを定めた法律です。

 

・投資詐欺に用いられる商品には様々なものがあるが、株式、社債やファンドの販売勧誘は、金融商品取引法の規制対象となる。株式、社債やファンドの販売勧誘を業として行う時には、原則として、金融商品取引業者としての登録が必要である。したがって、登録なしに株式、社債やファンドの販売勧誘を行った場合、金融商品取引法違反となり、刑事罰の対象となる。また、登録のない業者により販売勧誘された株式・社債の売買契約は、原則として無効となる。

登録のない業者の販売勧誘には、金融商品取引法の勧誘規制は適用されないが、金融商品販売法の適用はあるので、同法が定める説明義務違反により、損害賠償請求を行うことは考えられる。また、不法行為の根拠として、適合性の原則違反・説明義務違反・断定的判断の提供等を主張することはできる。(平成26年度)

 

平成25年度も、ほぼ同様の問題に、適格機関投資家等特例業務をからめた出題があります。