障がい者を5名以上を雇用する企業所において、相談員を
選任し、その者に障がい者の職業生活全般において相談、
指導を行わせなければならないとされている。以下の5項が
役割とされている。
1.障がい者の適職の選定、能力の開発向上等障害者が
従事する職務の内容に関する事
2.障がい者の障がいに応じた施設設備の改善等作業環境
の整備に関すること
3.労働条件や職場の人間関係等障がい者の職場生活に
関すること
4.障がい者の余暇活動に関すること
5.その他障がい者の職場適応の向上に関すること
上記の適職の選定というのは、一般的に得手不得手の
主観的なものらしい。
確かに、一芸に秀でた者もいるが、まぁ一般的には
一般用役またが簡易事務が適職でしょう!