障がい者 職業生活指導員の役割 | ECC 愛媛キャリアコンサルタント研究会 ブログ

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障がい者を5名以上を雇用する企業所において、相談員を

選任し、その者に障がい者の職業生活全般において相談、

 

指導を行わせなければならないとされている。以下の5項が

役割とされている。

 

1.障がい者の適職の選定、能力の開発向上等障害者が

  従事する職務の内容に関する事

2.障がい者の障がいに応じた施設設備の改善等作業環境

  の整備に関すること

3.労働条件や職場の人間関係等障がい者の職場生活に

  関すること

4.障がい者の余暇活動に関すること

5.その他障がい者の職場適応の向上に関すること

 

上記の適職の選定というのは、一般的に得手不得手の

主観的なものらしい。

 

確かに、一芸に秀でた者もいるが、まぁ一般的には

一般用役またが簡易事務が適職でしょう!