障がい者 就労継続支援A型事業 | ECC 愛媛キャリアコンサルタント研究会 ブログ

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障がい者総合支援法における就労系福祉サービスの

ふたつめは、A型事業です。

 

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約

に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等

 

による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供

その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために

 

必要な訓練等の支援を行う。利用期間の制約はない。

対象者は以下の3つに当てはまる方々

 

1.就労移行事業を利用したが、企業等の雇用に結び

  突かなかった者

2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが

  企業等の雇用に結びつかなかった者

3.企業等離職した者等就労経験のある者で現に、

  雇用関係の状態にない者

 

これらの線引きはよいのでしょうか?