障がい者総合支援法における就労系福祉サービスの
ふたつめは、A型事業です。
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約
に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等
による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために
必要な訓練等の支援を行う。利用期間の制約はない。
対象者は以下の3つに当てはまる方々
1.就労移行事業を利用したが、企業等の雇用に結び
突かなかった者
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが
企業等の雇用に結びつかなかった者
3.企業等離職した者等就労経験のある者で現に、
雇用関係の状態にない者
これらの線引きはよいのでしょうか?