おやっとさぁ。
今回は、おいどんが気になった「 カコ問 」をピックアップしっせ~、
何かしら役に立つ!? コメントをさせていただきもす。
平成28年度の鹿児島県公立高校入試の問題のなかで、お茶の生産量が1位の都道府県を
知っているかを問う選択肢がありもしたが・・・もちろん、正解は「 静岡県 」じゃっど。
ちなみに2位の、われらが「 かごんま 」を忘れちゃならんのと、
あと、できれば、3位の「 三重県 」も覚えっとよか。
というこっで、お茶の生産量 1位「静岡」、2位「鹿児島」、3位「三重」
(ドラえもんの) 「 しずかちゃん、パンツ丸見え 」 と覚えっとよかがね!!
しず( 静岡 )か( 鹿児島 )ちゃ( 茶 )ん、パンツ丸見え( 三重 )
以上でごわす。。。
おやっとさぁ。
このたび、「南九州税理士会 出水支部」様の研修会講師を務めさせていただきもす。
日時:2017年12月6日(水) 18:00~19:00
場所:ホテルキング
テーマ:「無期転換ルールへの対応と同一労働同一賃金について」
~ はんな、パートじゃっで、通勤手当はなかど! はOUT です。~
おいどんが、話しもんで。。。
このたび、「南九州税理士会 出水支部」様の研修会講師を務めさせていただきもす。
日時:2017年12月6日(水) 18:00~19:00
場所:ホテルキング
テーマ:「無期転換ルールへの対応と同一労働同一賃金について」
~ はんな、パートじゃっで、通勤手当はなかど! はOUT です。~
おいどんが、話しもんで。。。
おやっとさぁ。
今回は、セミナーのご案内でごわす。
コチラをどうぞ!!
↓ ↓ ↓
http://www.sr-kagoshima.jp/kaiin/wp-content/uploads/2017/10/セミナーチラシ.pdf
おいどんが、話しもんで。。。
今回は、セミナーのご案内でごわす。
コチラをどうぞ!!
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http://www.sr-kagoshima.jp/kaiin/wp-content/uploads/2017/10/セミナーチラシ.pdf
おいどんが、話しもんで。。。
おやっとさぁ。
今回は、お待ちかね!? 「別段の定め」についてでごわす。
復習になりもすが・・・
無期転換後の労働契約の内容について、あらかじめ定めていれば( 「別段の定め」があれば )、
そのようになりもすが、特に定めていなければ、契約期間が有期から無期になるだけで、その他の労働条件(労働時間、賃金など)については、「同一の」労働条件のままでよかど!
◎「別段の定め」とは・・・
🔑 「もし無期雇用になったら、このような労働条件になりますよ」というふうに就業規則等に、あらかじめ、定めておくこと
→ 無期転換の後において、一定の範囲で労働条件の変更が可能とされている(定年など)
一体どこまで、労働条件の変更が可能なのかは、いまだに結論は出ておりませんが・・・
例えば・・・
無期転換後における労働条件の変更について
*無期転換前(有期) ❀ 無期転換後
週3日のパート勤務 →→→ フルタイム勤務 ×
パート 時給800円 →→→ パート 時給737円 ×
(最低賃金)
「無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないこと」 ( 厚生労働省の見解 )
→ 「望ましいものではないこと」という言い方からして、不可能ではなかど。
しかしながら、HOWEVER ( 絶え間なく注ぐ愛の名を ~ by GLAY )
・・・ 無期転換申込権の行使を妨害するような「別段の定め」はNG じゃっど!!
無期転換後は、文字どおり「無期雇用」=「エンドレス」 ( ♪ 絶え間なく注ぐ~ もうよかどが! )
になってしまいもすので、会社に制度があるのなら「定年制」を設けるのはアリかと存じもす。。。
つづく・・・
提案型ロームシ「えぐどん事務所」はコチラへ
↓ ↓ ↓
http://www.egudon-sr.org/
今回は、お待ちかね!? 「別段の定め」についてでごわす。
復習になりもすが・・・
無期転換後の労働契約の内容について、あらかじめ定めていれば( 「別段の定め」があれば )、
そのようになりもすが、特に定めていなければ、契約期間が有期から無期になるだけで、その他の労働条件(労働時間、賃金など)については、「同一の」労働条件のままでよかど!
◎「別段の定め」とは・・・
🔑 「もし無期雇用になったら、このような労働条件になりますよ」というふうに就業規則等に、あらかじめ、定めておくこと
→ 無期転換の後において、一定の範囲で労働条件の変更が可能とされている(定年など)
一体どこまで、労働条件の変更が可能なのかは、いまだに結論は出ておりませんが・・・
例えば・・・
無期転換後における労働条件の変更について
*無期転換前(有期) ❀ 無期転換後
週3日のパート勤務 →→→ フルタイム勤務 ×
パート 時給800円 →→→ パート 時給737円 ×
(最低賃金)
「無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないこと」 ( 厚生労働省の見解 )
→ 「望ましいものではないこと」という言い方からして、不可能ではなかど。
しかしながら、HOWEVER ( 絶え間なく注ぐ愛の名を ~ by GLAY )
・・・ 無期転換申込権の行使を妨害するような「別段の定め」はNG じゃっど!!
無期転換後は、文字どおり「無期雇用」=「エンドレス」 ( ♪ 絶え間なく注ぐ~ もうよかどが! )
になってしまいもすので、会社に制度があるのなら「定年制」を設けるのはアリかと存じもす。。。
つづく・・・
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おやっとさぁ。
恥ずかしながら・・・
「9月」と「10月」が、無期転換ルール取組促進キャンペーンとは知らんかったど!
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000175872.pdf
つづく・・・
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恥ずかしながら・・・
「9月」と「10月」が、無期転換ルール取組促進キャンペーンとは知らんかったど!
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つづく・・・
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