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えぐどんのあんまぃ意識すっとイカンで、下伊敷で行かんこて!

薩摩藩いずみの社労士えぐどんが、日々の労務管理に関することや関しないことなどについて、ひとりごっばかり言うブログじゃっど。

 おやっとさぁ。






 今回は、おいどんが気になった「 カコ問 」をピックアップしっせ~、






 何かしら役に立つ!? コメントをさせていただきもす。








平成28年度の鹿児島県公立高校入試の問題のなかで、お茶の生産量が1位の都道府県を







知っているかを問う選択肢がありもしたが・・・もちろん、正解は「 静岡県 」じゃっど。








 ちなみに2位の、われらが「 かごんま 」を忘れちゃならんのと、







 あと、できれば、3位の「 三重県 」も覚えっとよか。









 というこっで、お茶の生産量  1位「静岡」、2位「鹿児島」、3位「三重」
 






 (ドラえもんの) 「 しずかちゃん、パンツ丸見え 」  と覚えっとよかがね!!







  しず( 静岡 )か( 鹿児島 )ちゃ( 茶 )ん、パンツ丸見え( 三重 )









 以上でごわす。。。
 おやっとさぁ。






 このたび、「南九州税理士会 出水支部」様の研修会講師を務めさせていただきもす。






 日時:2017年12月6日(水) 18:00~19:00






 場所:ホテルキング






 テーマ:「無期転換ルールへの対応と同一労働同一賃金について」



  ~ はんな、パートじゃっで、通勤手当はなかど! はOUT です。~







 おいどんが、話しもんで。。。
 
 おやっとさぁ。





 今回は、お待ちかね!? 「別段の定め」についてでごわす。





 復習になりもすが・・・





 無期転換後の労働契約の内容について、あらかじめ定めていれば( 「別段の定め」があれば )、
そのようになりもすが、特に定めていなければ、契約期間が有期から無期になるだけで、その他の労働条件(労働時間、賃金など)については、「同一の」労働条件のままでよかど!






 ◎「別段の定め」とは・・・     




 🔑 「もし無期雇用になったら、このような労働条件になりますよ」というふうに就業規則等に、あらかじめ、定めておくこと





→ 無期転換の後において、一定の範囲で労働条件の変更が可能とされている(定年など)




  一体どこまで、労働条件の変更が可能なのかは、いまだに結論は出ておりませんが・・・





 例えば・・・



無期転換後における労働条件の変更について
  
*無期転換前(有期)            ❀ 無期転換後


 週3日のパート勤務   →→→     フルタイム勤務      ×





  パート 時給800円   →→→     パート 時給737円    ×
                             (最低賃金)
        



「無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないこと」 ( 厚生労働省の見解 ) 




→ 「望ましいものではないこと」という言い方からして、不可能ではなかど。


 しかしながら、HOWEVER ( 絶え間なく注ぐ愛の名を ~  by GLAY )



・・・ 無期転換申込権の行使を妨害するような「別段の定め」はNG じゃっど!!




無期転換後は、文字どおり「無期雇用」=「エンドレス」 ( ♪ 絶え間なく注ぐ~ もうよかどが! )





になってしまいもすので、会社に制度があるのなら「定年制」を設けるのはアリかと存じもす。。。










つづく・・・














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 おやっとさぁ。






 恥ずかしながら・・・






 「9月」と「10月」が、無期転換ルール取組促進キャンペーンとは知らんかったど!







 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000175872.pdf









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