おやっとさぁ。読者の皆様、いつもお世話になっております。
Sr( ストロンチウム )社労士のエグどんでごわす。
いよいよ明日4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法(パ有法)が中小企業にも適用されること
になり、日本版「同一労働同一賃金」の影響が日本全国に及ぶことになります。
今回は、新規に雇い入れた労働者に明示しなければならない項目について、お話ししていきたいと
思います。
これまで、パートタイマーさんにだけは、「昇給の有無」、「賞与の有無」、「退職金の有無」の通称:
「3UMU」に、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を加えた4項目について、明示し
なければなりませんでしたが、来月より、有期雇用労働者(定年後再雇用者等も含む)に対しても、
「3UMU」プラス「相談窓口」を明示しなければならなくなりました。
もし、明示しない場合、労働者1人につき、「10万円以下の過料」に処せられてしまいますので
ご注意を!
こぃは、まさに・・・「有無」を言わさぬ法改正でごわすな。。。 以上、エグどんでした。
