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えぐどんのあんまぃ意識すっとイカンで、下伊敷で行かんこて!

薩摩藩いずみの社労士えぐどんが、日々の労務管理に関することや関しないことなどについて、ひとりごっばかり言うブログじゃっど。

 おやっとさぁ。




 今回は、「 同一労働同一賃金 」についてでごわす。





 最近になり、賞与( ボーナス )を正社員だけでなくて、




パート・アルバイトにも支給するよ という会社が増えつつあっど。





 もし、賞与を会社に対する「 貢献度 」に応じて支給する場合、




パート・アルバイトが貢献度「 ゼロ 」ということはありえなかでなぁ~





 また、売上や勤務成績等に連動せず、「 基本給の〇ヶ月分という定額 」により、




賞与を支払っている場合は、「 就労したこと自体への対価 」という意味合いが




強かで、パート・アルバイトに「 賞与ゼロ 」というのは難しかろね~








 パートだから、ボーナスはなかど!というのは、チョット厳しかでごわすな。。。




 
 おやっとさぁ。




 今回は、労務相談でごわすよ。




 先日、ある社長さんが、「試用期間中だったら、すぐ辞めてもらえるんだよね?」と




おっしゃっておぃもした。







 従業員さんを解雇する場合には、原則として、30日前に解雇予告をするか




解雇予告手当(大体1ヶ月分の給料)を支払わんといかんど。







 その一方で、試用期間中の解雇であれば、解雇予告や解雇予告手当が不要になると




いうこともケッコー知られておりもす。







 しかし、解雇するタイミングが以下の場合、解雇予告や解雇予告手当が必要じゃっど!!








 
   例1)試用期間中であったが、入社日から14日を経過していた









   例2)入社日から14日以内だったが、試用期間を設けていなかった









 つまり・・・入社日から14日以内で、かつ試用期間中という2つの要件をクリアしないと、




一般の解雇と同じ取り扱いになるということでごわすな。。。







  ※  そもそも解雇するためには、客観的に合理的な理由がなかといかんでなぁ。
 おやっとさぁ。





 ひさしかぶぃの「 年金 」ネタでごわす。





 すでに、平成31年度の「 老齢基礎年金の満額 」が発表されておりもす。





 こん金額と「 障害基礎年金2級 」の年金額とでは、「同じ」金額になっておりもす。





 平成30年度は、皆さんご存知の「 ナナクサ(七草) 」で、「 779,300円 」じゃったどが?





 平成31年度は、「 780,100円 」 になりもした。昨年より、0.1% UP とのこと。





 そぃでは、「 菜っ葉多い 」と覚えてくんやい!





 「 葉っぱ多い 」じゃなかでね!!




 たのんど~~~

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おやっとさぁ。





満を持して!? 「働き方改革セミナー」を開催でごわす!





よろしくお願いしもんど!!
 おやっとさぁ。今回は、今話題の「働き方改革」についてでごわす。





 働き方改革のひとつとして、「同一労働同一賃金」がありもすが・・・





 こぃは、簡単に言うと、正社員とパートとの間の待遇において、「不合理な格差」をなくそうというものじゃっど。





 具体例があった方が、分かりやすかで、「通勤手当」を取り上げもす。





 正社員には、通勤手当「あり」、パートには、通勤手当「なし」 となってる会社はなかな?





 正社員もパートも、自家用車や公共交通機関等で、会社に来っことに違いはなかで、通勤手当については、同じ待遇に、せんないかんど!








 今回は、ここらでよかろかい。。。