去年、警察が「遺棄」に対して、どう動くかと言うことについて書きました。
今回は、それに都道府県等のすべきことについて書き足したいと思います。
ここから、「動物の愛護及び管理に関する法律」からの引用、抜粋、要約が多くなります。
あ、都道府県等というのは、都道府県+政令都市+中核都市+特別区のことです。
まず、第四章 都道府県等の措置等(要約)
(犬及び猫の引取り)第三十五条
都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
ということで持ち込みは拒否できないことになります。
ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合(略)には、その引取りを拒否することができる。
業者からの持ち込みは拒否できる、
ということは引き取りできるんですね(T_T)!
2 (略)犬又は猫を引き取る場合には、(略)その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
たとえば、現地とか、センターとかは、指定できるということですね。
3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
ということで、所有者でなくても、
拾得者つまり見つけた人からの持ち込みも
拒否できないということになります。
4 都道府県知事等は、(略)引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
飼い犬飼い猫だと思われる場合(ここらへん微妙ですね)、飼い主を探さなくてはなりません。
また、飼い主持ち込みや飼い主が見つからない場合、譲渡の努力をすることになります。
(負傷動物等の発見者の通報措置)第三十六条
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
これは、あんまり意識していませんでした。
飼い主がはっきりしない、病気、ケガの犬猫や死体を発見したら、
速やかに都道府県知事等に通報する義務があったんですね。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
さあ、ここですよ、ここ。
死体はもちろんなんですが、病気、ケガの犬猫は収容の義務があると言うことです。
都道府県等の職員さん、ホントに分かってるかしら?
ということで、「あわねこ保育園」さんの記事を改めて読んでみると、
センター主任の発言
「引き取りはできません」は、三十五条1項に沿わないもの。
「自活できそうな場所に」は、引き取るための場所指定はできますが、これは駄目。
また、町役場の方の発言は難しいですね。
先ほど、通報に努める義務があると書きましたが。
通報先は、都道府県+政令都市+中核都市+特別区。
なので、役場ではないことになります。
しかし、通報に努める義務は、当然役場にもあります。
このときに、ややこしいのは、職員さん個人ではないのではないか、ということ。
自分も学校に勤めていて、虐待の通報の義務があったわけですが、
私個人での通報はできないことになっています。
通報できるのは校長さんです。
通報するのは、市町村長になると思います。
職員さんがする場合には、たぶん、その代理。
なので、少々気の毒な感じもします。
いろいろ考えると、警察か保健所、愛護センターに連絡するのが現時点では良さそうな気がしました。
三十五条6項はこんな項目
6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
ティアハイム熊本が菊池保健所から預かりをしてるのはこの項目ですね。
おかげさまで、カズマムがウチに来ております。
ということで、今日はカズマムのGIFでお別れです。
お休み前の大暴れです。
後ろで、小っぺがあきれて、七は爆睡。
hiloと吉はおこたです。