年末差し迫る昨年12月26日付けで厚生労働省より課長名で全国の衛生主管部宛てに「美容所等におけるアートメイク施術について」が通知されました。


本通達では、
・アートメイク施術は医療行為に該当すること
・美容所において、アートメイク、それ以外の名称を問わず医師法に違反する事がないよう周知徹底を図ること

・違反行為に関する情報に接した際の対処に関すること

が伝えられています。


弊社グループといたしましては、本通達を踏まえ、法令遵守を前提とした情報発信・教育を徹底していく所存です。
引き続き、コンプライアンス遵守の上、安心・安全かつ、健全で信頼されるアイビューティ業界を作っていけるよう全力で取り組んでまいります。

何卒よろしくお願いいたします。