報道などもされましたが、本事案について判例タイムズ1516号などで紹介がされています(札幌高裁令和4年5月19日判決 第一審判決札幌地裁令和3年5月13日判決)。

 

 

本件の争点は一つは、連帯保証していない単純保証人が分別の利益を援用しない限り,主たる債務の全額に相当する保証債務を負担しており,原告らが分別の利益を援用せずにした弁済は,原告らの負担部分を超える部分についても,自らの保証債務を履行したに過ぎないから,当然に有効であるかという点でした。
この点につき、裁判所は、そのような遠洋は要しないとしています。

・金銭債務などの可分債務は,民法427条により,債務者の特段の権利主張を要することなく当然に分割債務になるのであって,分別の利益を規定した民法456条は,国によって立法例が分かれていることによる疑義をなくし,数人が各別の行為で保証した場合も含むことを示すために設けられた規定に他ならない。実際,民法456条は,「保証人は,…請求することができる。」(民法452条。いわゆる催告の抗弁),「保証人が…証明したときは…」(民法453条。いわゆる検索の抗弁)とは異なり,分別の利益の効果発生に保証人の何らかの行為を要求していない。
・また,民法456条が保証人に分別の利益を認めた趣旨は,保証人の保護と法律関係の簡明のためであるが,かかる趣旨に照らしても,主たる債務が可分債務である場合には,各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担すると解するのが相当である。

 

 

また、保証人が分別の利益を知らずに自己の負担部分を超えてした弁済の効力について、保証人が,分別の利益を有していることを知らずに,自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信して債権者に対して弁済した場合には,この超過部分に対する弁済は,保証債務を負っていないのに,錯誤に基づき自己の保証債務の履行として弁済をしたものといえるから,「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合」(民法707条1項),すなわち非債弁済に他ならない。そのため,保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であって,保証人は,債権者に対し,当該超過部分相当額の不当利得返還請求権を有するというべきであるとしています。

 

 

保証人返済訴訟 奨学金過払い、返還命令 支援機構に 札幌地裁判決 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

奨学金「支払い義務は半額」 返還中の保証人には伝えず | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)