性別変更の手術要件「撤廃すべき」 最高裁弁論前に当事者が訴え:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

 

 

トランスジェンダーが戸籍上の性別を変更する際に性別適合手術を求める法律は、憲法に違反するのか。注目の家事審判をめぐる最高裁の判断が近づくなか、全国の当事者や支援者らでつくる「LGBT法連合会」は26日、東京都内で記者会見を開き、法律の要件を撤廃するよう訴えた。

(9月26日朝日新聞デジタルから一部引用)

 

平成31年1月23日に出された最高裁の決定では法3条4号について合憲であるとの結論が出されていますが,2裁判官の反対意見がつくなどぎりぎり合憲性が維持されたものてあるとして当時から評価されていました。

 

 

性同一性障害者特例法3条1項4号は憲法に反するか | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

 

今回違憲とする判断が下される可能性もありそうですが,そうなった場合,自民党の保守派からは相当な抵抗が示されることも予想され,法律の改正作業において混乱することも予想されます(例えば生殖腺を維持したまま性別の取扱いを変更した場合に,その後元の性別での性暴力を起こしたりした場合には検察官が取り消し請求できるといった条件を付するなど)。

 

 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
第3条
 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。