国の法制審議会の部会は去年11月に中間試案をまとめ、身の回りの世話や財産管理をする権限であり義務でもある「親権」の扱いについては、親が離婚した場合、
▽父母双方を親権者とする「共同親権」を導入する案と
▽いずれか一方のみの、今の「単独親権」を維持する案が、併記されました。

そのうえで、「共同親権」を導入する場合は、
▽「共同親権」を原則とし、例外的に「単独親権」を認める案と
▽「単独親権」を原則とし、例外的に「共同親権」を認める案などが、示されました。

(4月18日NHKニュースウェブから一部引用)

 

SNS上では,離婚後の共同親権について賛成,反対の意見があり,子どもと離れ離れとなった経験や感情も入ることで,時に冷静な議論とならないことも見受けられるようです。

 

 

離婚事案を手掛けることも多い弁護士としては,紛争となった離婚事案において共同親権により子を養育するということはスムースにいかないのではないかと感じるところではあります。

しかし,多くの離婚事案のうち、すべてが弁護士に依頼する事案ではないし、さらに調停となったり、そこから進んでさらに裁判にまでなるという事案はさらに絞られるわけで,そうした事案に日常的に触れているとあたかもそれが離婚事案の原則的事象であるかのように感じてしまいますが,多くの離婚事案ではそうしたことまでにはならずに済んでいるということもいえるといえ,想定している離婚事案がどのような物であるかによって共同親権を導入できる事案であるのかそうではないのかの感じ方,捉え方が随分変わってくるように思います。

 

 

ただ,離婚したとしても親は親,子は子であることからすると,離婚後も共同親権となるということ自体は肯定した上で,共同親権によっては子供の福祉にとって望ましくないような事案については単独親権とするという考え方が道理に合っているのではないかと思います。

 

 

 

単独親権制度 「違憲」 初の集団訴訟へ | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)