判例タイムズ1500号などで紹介された最高裁の判例です(最高裁令和4年3月8日判決)。

 

 

本件は景品表示法7条2項が憲法21条1項(表現の自由),22条1項(経済的自由)に反しないかが争われたものです。

 

 

景品表示法7条2項は,同法5条1号の優良誤認表示当たるか否か判断するため必要なときは事業者に対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとするもので,提出がないときは優良誤認表示に該当する表示とみなされるというものです。

 

 

不当景品類及び不当表示防止法
第7条
 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

 

この制度はかなり効果的に活用されており,この規定に基づいて合理的な根拠資料を求めたが効果が確認できなかったとして,差止が命じられるなど様々な報道もなされています。

 

格安スマホ「業界最速」に根拠なし 消費者庁が行政処分 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)

 

 

最高裁判決では次のとおり判示して本規定については憲法に違反することなく合憲である旨述べています。

 

法7条2項は,事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について,当該表示のとおりの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても,所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで,事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ,この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。
 そして,一般消費者は,事業者と商品等の取引を行うに当たり,当該事業者がした表示のとおりの品質等が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常であって,実際にこれが備わっていなければ,その自主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるといい得るから,法5条1号の規律するところにも照らし,当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は,その裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきである。また,法7条2項により事業者がした表示が優良誤認表示とみなされるのは,当該事業者が一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと客観的に評価される資料を提出しない場合に限られると解されるから,同項が適用される範囲は合理的に限定されているということができる。加えて,上記のおそれが生ずることの防止等をするという同項の趣旨に照らせば,同項が適用される場合の措置命令は,当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を備えた上で改めて同様の表示をすることについて,何ら制限するものではないと解される。そうすると,同項に規定する場合において事業者がした表示を措置命令の対象となる優良誤認表示とみなすことは,前記の目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものということができ,そのような取扱いを定めたことが立法府の合理的裁量の範囲を超えるものということはできない。