令和3年(2021年)4月21日、民法の一部を改正する法律と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、4月28日に公布されています。施行については公布日から2年以内とされています(相続登記の義務化等については3年または5年以内の施行)。

 

 

目玉の改正事項の一つとして、相続登記の義務化があります。

 

 

現在の不動産登記法では、登記はあくまでも自己の権利を公示して対抗力を持たせるためになされるもので登記するもしないも権利者の自由であるという考え方に基づいて、相続が発生したとしても、その登記をすることは義務付けられていません。

 

 

しかし、相続が発生したのにいつまでも登記がされないことにより、被相続人名義のままの不動産が放置され、その後支障をきたす事例が問題(例えば、被相続人名義のまま放置され相続人が極めて多数となっており処理が困難となる、登記上の住所の被相続人の住民票が職権消除されておりその生存自体や相続人の状況自体が不明となってしまうなど)となることが多くなったことから、今回の改正に繋がったものです。

 

 

具体的には、不動産登記法76条の2により、相続の開始があったとき、相続又は遺贈により所有権を取得した相続人は、自己のために相続があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続または遺贈を原因とする所有権移転登記を行うことが義務付けられました。

 

 

不動産登記法

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 

本来、上記のように、相続又は遺贈を原因とする所有権移転登記をするべきことになりますが、相続登記の義務を負った相続人は、所有権移転登記に代えて、相続申告登記をすることで、義務の履行をしたものとみなされます(不動産登記法76条の3)。

これは、相続人が、登記名義人の法定相続人であることを証する限度での戸籍等の情報を提供することにより、登記官が職権により

付記登記をするという制度です。

少なくとも相続があったことが登記上公示されることになるわけですが、あくまでも、相続という事実についての報告的な登記という位置付けであり、権利変動についての対抗力はないものとされています。

 

(相続人である旨の申出等)

第76条の3 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4項以下 略

 

このような相続登記の義務化がされましたが、その裏付けとして、義務を怠った場合には10万円以下の過料が科されるということになりました(不動産登記法164条)。

 

 

(過料)
第164条 
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。