さいたま家庭裁判所 平成22年6月10日審判


誰を親権者とすべきかどうかということが問題となる場合、親権を希望する者が昼間は働いているなどの関係で、子どもの面倒が見られないなどの理由が、親権者として認められない事情として主張されることもあります。
このような場合、親権を希望する者の父母(子どもから見たら祖父母)の協力が見込まれるということを主張することも多いです。
本件では、父親が親権者として定められた後の親権者変更の問題ですが、同様に父方の祖父母の協力という事実の評価などが問題となりました。

【本件の概要】

1 本件夫婦は,平成10年に婚姻し,平成11年に長男を授かっています。
  夫婦間で口喧嘩になることが多く,平成20年,夫は,妻との生活に限界を感じ,自宅を出て,賃貸アパートに住み始めました。
  
2 夫は,離婚を求めて夫婦関係調整調停事件を申し立て,妻は,当初離婚を拒否していました。
  妻は,未成年者を連れずに自宅を出て,自分の母親の実家に帰ってしまいます(いわば,長男を自宅に放置して自分のみ実家に帰ってしまったということになります)。
  夫は,長男からの連絡でこれを知ったため,すぐに自宅に戻り,以後,長男と自宅で暮らすようになった。

  妻は,実家に戻った後,長男を引き取って養育することや長男の親権者になる旨を主張することもありませんでした。

3 結局,長男の親権者を父親(夫)と定めて調停離婚することや母親(妻)が長男と面接できること等が合意され,調停が成立しました。

4 父親は,勤務先の都合で3日に1日の割合で夜勤があるため,夜勤の日は長男が夜間一人で過ごすことになっていたところ,離婚調停が成立した3日後,児童相談所の職員が,突然,父親の自宅を 訪問し,長男が夜間一人で自宅にいるのは,児童虐待にあたると説明し,生活状況を改善するようにと指導を受けてしまいました。

  父親は,離婚調停の際に代理人であった弁護士からの助言で,夜間長男を預けられる施設を探したりしましたが,適当な施設や方法が見つかりませんでした。

  児童相談所からは月に1回電話連絡があり,長男が夜間一人で自宅にいる状態を改善しなければ,長男を一時保護し,施設入所させる措置を検討することになると通告されてしまいます。

5 一方,母親は,離婚後も,長男との間で,電話やメールを利用して連絡を取っており,長男は,父親が夜勤で留守になると,一人で心細くなり,母親にメールで連絡を入れたりしていました。
  母親は,都合のつくときには,父親の自宅に行って長男の面倒を見たり,泊まったりしていました(このことについて,父親巣は黙認していたようです)。
  
6 父親は,長男とも話をしたうえで,自分の両親(長男にとっては父方の祖父母)に預けて面倒をみてもらうこととし,祖父母もこれをを快諾します。
  そして,1学期が終了後,未成年者を祖父母方に連れて帰りました。

7 母親は,長男が通っていた学習塾を辞めたり,転校するという噂を聞いたので,長男に電話で確認しましたが,長男は,はっきりしたことを答えず,祖父母方に行くことを母親に明かしませんでした。

8 祖父母方に移った後の長男の生活としては落ち着いており,祖父母の自宅の状況や収入の状況なども問題のない状況であると認定されています。父親も,帰省の際には祖父母方に戻り長男と交流を しています。


 このような状況の下で,母親は,父親を親権者として不適であるとして,親権者の変更を申し立てたのでした。


【コメント】

 裁判所は母親からの親権者変更の申立を認めませんでした。

 裁判所は,新たに親権者を定める場合とは異なるから,現時点の親権者による未成年者の養育監護状況が劣悪であるなど,未成年者の福祉に反する状態が認められる場合に,親権者を変更すべきだと言っています。離婚の際に親権者を決めるのとは違い,既に親権者は父親として決まっているのであるから,親権者を変更するというのは例外的に考えるべきだということだと思います。

 裁判所は,母親も長男の養育監護できる状況にはあると認めたうえで,現在のところ長男が父親の祖父母方で問題なく生活していることなどから,親権者を変更すべき事情はないと判断しました。

 なお,この件では,長男が父親や母親に対しどのような思いを持っていたのかについて,調査官に対し述べた母親に対する思いをどう評価するかという点についても興味深いものがあります。

 長男は,家庭裁判所の調査官に対し,「母親と二人で暮らしていたときは,毎日叩かれていた。母親から,「他の子産むから。」と言われた。」「祖父母との生活は楽しい」などと述べているのですが,一方で,父親と二人で生活していた際には母親と電話やメールするなど母親を慕っていた様子も窺われます。

 恐らく,当時小学4,5年生の長男としては,その時々の受け答えで,期待される答えを迎合的にするということはあったと思います。この点は,親権者争いや少年事件などにおいて,子どもと接する際には特に気をつけなければならないところだと思います。


【掲載誌】  家庭裁判月報62巻12号100頁