【設例】夫が女性と不貞行為をしたため離婚することになりました。夫の不貞の相手の女性を許すことが出ないので,その女性に対して内容証明で慰謝料を請求したいのですが,どのようにすればよいのでしょうか?

 


1 配偶者の一方が不貞行為を行なったために,離婚するなど家庭内の平穏が破壊された場合,当該不貞行為の相手方が不貞行為時点において,配偶者があり婚姻関係が破たんしていなかったということを知り又は知り得べきであったときは(要するに,不貞行為の相手に,夫婦関係が破たんしていない配偶者がいることを知っていたということです),慰謝料を支払うべき義務があるとされています。
配偶者の不貞行為の相手方に不法行為(慰謝料支払)責任が発生することについては学説上は批判もありますが,最高裁判例の立場であり,実務上も大変よくある紛争類型になります。



2 不貞行為の相手方に対し内容証明を出すという場合,まず,何といっても証拠が固まっているのかということです。
興信所による調査で完全に証拠を握っている場合もあれば,そこまで至らないレベルのものもあります。
弁護士に依頼していない内容証明を見ると,薄弱な証拠関係であって,単なる「うわさ」「疑惑」レベルであるにも拘わらず,不貞行為であると決めつけて,単に感情をぶつけているだけのものも多くあります。このような内容証明を出しても,相手方が弁護士に見せれば一蹴されるだけのことも多いでしょう。
余計なひと言,ふたことを記載しているばかりに,関係破たんの論拠とされてその後の展開が苦しくなることもあります。
微妙な事案において,内容証明を出してよいレベルなのかどうか判断できるのは弁護士が適任です。


また,不貞行為の相手方の勤務先や実家に内容証明を送るように求められることも多いですが,相手方の住所が判明している以上はそこに送付すべきです。弁護士以外の者に作成を依頼した内容証明においては,不貞行為の第三者と何ら無関係の実家や勤務先に送付しているものもあり,別の法律問題を惹起したり,後々の交渉や訴訟で問題とされることがある行為です。


3 なお,実務上のポイントとして,不貞行為の相手方が「不貞行為当時,夫婦関係は破たんしていた」「破たんしていたと聞いていた」という抗弁を持ち出すことが多くありますが,この辺りの事情をどのように調査し,内容証明に落とし込むかもポイントになります。