相続人の廃除とは、相続欠格のように当然に相続権を失うほどには重大ではないが、相続人の非行がある場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が相続人の相続権を奪うという制度です。
なお、遺留分のない相続人については遺言で相続財産を遺贈しないこととすればよいだけですので、廃除が問題となる相続人は、遺留分のある相続人ということになります。
被相続人の生前に被相続人自身が請求を行う場合と(民法892条)、被相続人の死亡後、遺言に基づいて遺言執行者が請求する場合(民法893条)があります。
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。